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税金について個人的なまとめ

そろそろ税金について考える季節ですね(^^;
ということで前回の記事に続き税金関係の記事を


株式等で利益(売買益や配当金)が発生すると税金を納める必要があります。 
税金を納めることは万人の義務なので仕方がないことですが、問題は「なんか制度がややこしい」ところです。 「もしかして知らない色々なことがあって必要以上に税金を払っているのでは?」などついつい考えてしまいます。

例えば、、、、
「配当金」は源泉徴収されている(あらかじめ税金が引かれている)が、株式売買で損失が出ていると損益通算が出来ます。 さらに投資信託の分配金についても源泉徴収されていますが、こちらも株式の売買損失と損益通算が出来たりします。

ということで、2009年12月版ということで少しだけ整理をします。




1.税金が発生する利益の種類

税金という観点でみると、譲渡所得と配当所得の2つに分かれます。

・譲渡所得・・・株(ETF)の売買益、株式投資信託の売買益(買取請求、解約請求とも)
・配当所得・・・株式の配当金、株式投資信託の分配金

(補足:最近はあまり目にしなくなりましたが、公社債投資信の場合は利子所得などになるので今回の話とは別に考えてください)


2.現在の税率について

・譲渡所得は、「申告分離課税」で税率10%です。
・配当所得は、「源泉徴収」で税率10%ですが、確定申告により「申告分離課税」として配当所得と通算したり、「総合課税」にしたりすることも出来ます。

税率
(引用:金融庁>証券税制が変わります(平成21年~)より



3.譲渡損と配当金の損失通算

株や投資信託の売買で損失が出ている場合、確定申告を行うと、源泉徴収されている配当金・分配金と損失通算ができます。
(確定申告は面倒ですが、少しでも戻ってくるなら頑張りたいですね)

ただ、補足として、いらぬ確定申告を行うと、配偶者控除等に影響がでていらぬ税金が発生するかもしれませんので注意が必要です。


4.譲渡損と配当金の損失通算(2010年以降バージョン)

2010年より源泉徴収口座内で配当所得と譲渡所得にかかる税金を通算可能になります。
つまり、上記3の確定申告を行わなくても自動的に行われます。 面倒さゼロで、いらぬ確定申告が発生しないので、配偶者控除等に影響もでませんね。

この恩恵を受けるためには、
「特定口座(源泉徴収あり)」
「配当金の受け取りを株式数比例配分方式にする」
必要があります。

やり方は、各証券会社のサイトを参考にしてください。
SBI証券はこちら楽天証券はこちら


5.譲渡損失の繰越控除

色々と頑張ったが損失が大きく確定してしまった場合、翌年の以降の譲渡益に繰越控除という形で通算することが出来ます。 ただし、無限に繰り越せるのではなく「翌年以降の3年」という条件がつきます。(3年間続けて損失が出た場合は使えないということです)

この恩恵を受けるためには、確定申告が必須で、たとえ取引がない年があったとしても確定申告をしておく必要があります。


まとめ

売買損と配当金(分配金)の通算は、
→今年は、確定申告が必要(3)
→来年以降は、確定申告なしにできる(4)

年をまたがった繰越控除は、
→確定申告が必要(5)


まだまだ、節税しようと思うと確定申告が必要そうですね。


注意:
間違った情報があるかもしれませんので、皆さんにおいても証券会社のQ&A等でもう一度確認をお願いします。


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